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屋外広告物条例
条例によって、設置地域や看板の大きさが規制されています。
静岡県や静岡市では、都市や自然の景観を損なわないため、設置した屋外広告物が倒壊したり、信号機や道路標識の見通しを悪くして交通事故を発生させる危険を防ぐ目的で、屋外広告物条例が定められています。
自分の家の敷地に設置する屋外広告物であっても、一定の規模を超えると規制の対象になる場合があります。
静岡県屋外広告物条例(平成17年10月1日施行)
屋外広告物規制の概要については、静岡県のホームページをご覧ください。
特別規制地域とは
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静岡市屋外広告物条例(平成15年4月1日施行)
屋外広告物規制の概要については、静岡市のホームページをご覧ください。
屋外広告物規制の概要
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屋外広告業の登録制度についてご存じですか?
静岡県や静岡市では、屋外広告業は登録制度が導入されています。
屋外広告業を営むためには、
静岡県内(静岡市及び浜松市の区域を除く)・・・知事の登録が必要
屋外広告業登録制度について(平成17年10月1日施行)
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静岡市内・・・市長の登録が必要
屋外広告業の登録制度について
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川崎宣弘社は、登録を受けている屋外広告業者です。
静岡県知事登録屋外広告業 第164号
静岡市特例屋外広告業届出 第188号
登録業者でないと屋外広告(看板・野立て看板・広告塔・広告板・建物の壁面広告など)の営業ができません。無登録営業は罰則の対象となります。
当社は「静岡県屋外広告物条例」、「静岡市屋外広告物条例」を熟知していますので、安心してお任せください。
屋外広告物条例、屋外広告業の登録制度については、下記サイトをご参照ください。
静岡県のサイト
屋外広告物について
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静岡市のサイト
屋外広告物について
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